遺言のない法定相続では、各相続人が受け継ぐ遺産の比率(法定相続分)が決まっています。
法定相続分の割合は相続人の構成によって異なります。
遺言に相続分や遺産分割の方法の指定がない場合は、民法による相続分の定め=法定相続分に従って遺産分割が行われます。これを法定相続といい、法定相続分の割合は相続人の構成により異なります。
被相続人に配偶者と子(直系卑属)がいる場合は、それぞれが遺産の2分の1を相続します。子が複数のときは、2分の1を頭数で等分します。配偶者が死亡や離婚のためにいない場合は、子たちが全遺産を等分して相続します。いずれも子が死亡していて孫がいる場合は、孫が権利を引き継ぎます(代襲(だいしゅう)相続(そうぞく))。胎児は摘出子と同じ相続分が認められています。ただし、出生して初めて相続権を有することになります。
被相続人に子や孫(直系尊属)がいない場合は、被相続人の直系尊属である父母、父母がいなければ祖父母が、配偶者と遺産を分割します。相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。配偶者がいない場合は、直系尊属が全遺産を相続します。
被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が配偶者と遺産を分割します。相続分は配偶者が4分の3で、兄弟姉妹は残りの4分の1を頭数で等分します。異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹(半血兄弟姉妹という)の相続分は同じ父母から生まれた兄弟姉妹の2分の1です。配偶者がいない場合、兄弟姉妹が全遺産を相続します。