遺言がない場合や、遺言に相続分や遺産分割の方法の指定がない場合は、法定相続分に従って遺産分割を行います。
この遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。
協議後は「遺産分割協議書」を作成します。
遺産をだれにどのように分けるかを話し合う遺産分割協議は、代襲(だいしゅう)相続人(そうぞくにん)や法定代理人、包括受遺者(じゅいしゃ)も含めて、相続人全員で行います。
1人でも不参加の場合は遺産分割協議が成り立ちません。相続人に行方不明の人がいる場合は財産管理人が必要です。また、未成年者がいる場合は法定代理人が必要です。
未成年者の法定代理人には普通、親権者がなりますが、親権者もまた相続人の1人であれば、代理人にはなれません。被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てをして「特別代理人」を選任してもらいます。申し立ては、親権者、または他の相続人などが行います。
相続税の申告期限が相続開始後10ヶ月以内なので、分割協議はそれ以前に終わらせたほうがよいでしょう。分割協議は相続人全員が出席して話し合いをする方法や、あらかじめ書類による分割案を作成し、各相続人に郵便などで送り、内容を検討して全員の合意を取る方法などがあります。
分割協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。作成は義務ではありませんが、後日のトラブルを避けるためにも、また、相続税の申告や相続財産の名義変更などにも必要なので、作成しておいたほうがよいでしょう。また、配偶者の税額軽減の特例などの相続税についての特例を受けるには、遺産分割協議書が必要です。
分割協議書は相続人の数だけ作成し、各自1通ずつ保管します。
遺産分割協議がもめてしまい、まとまらないとき、話し合いすらできない状態のときは、家庭裁判所に「遺産分割の調停」あるいは「遺産分割の審判」を申し立てることができます。
「調停」では、家事審判官や調停委員の立ち会いのもとに、相続人が集まって話し合いをし、譲歩と合意を目ざします。家事審判官や調停委員はアドバイスをしてくれますが、結論は当事者が決定して、調停が成立します。調停成立後、相手方が結論に従わないときは、強制執行ができます。
調停でも、話し合いにより合意ができなければ、審判に移行します。
「審判」は、家庭裁判所の審判にゆだねられます。裁判所が事実調べ、証拠調べを行い、家事審判官によって分割が命じられます。申し立ては被相続人の住所地の家庭裁判所に行います。「審判」による分割方法が不服な場合は、2週間以内に「高等裁判所」に即時抗告をして争うこともできます。