相続の方法には、大きく分けて下記3つの方法があります。
このような相続方法の選択は、とりわけ負債が多い場合、相続財産の調査が終わった上で、慎重に検討することになります。
どのような手続きを踏めば良いか分からないという方は、まずは当事務所にお気軽にご相談下さい。
被相続人の残した財産のプラスもマイナスもあわせて、すべての権利と義務を無条件で引き継ぐことを「単純承認(たんじゅんしょうにん)」といいます。相続開始後、3ヶ月以内に単純承認の意思表示をするか、限定承認や相続放棄の手続きをしなければ、単純承認したものとみなされます。
また、相続人が遺産の一部であっても、相続の発生を知りながら処分したり隠したり、悪意で財産目録に加えなかったりすると、単純承認になってしまうので注意が必要です。
マイナスの財産のほうが多いとわかっていたり、遺産相続を辞退したい場合は「相続放棄」をすることができます。相続放棄とは、相続権を放棄することで、初めから相続人とならなかったとみなされる制度です。遺産に関する一切の権利も義務も放棄することになります。
相続放棄は相続人各人が個別にできます。相続放棄は、相続開始を知った日から(通常、相続開始から)3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。相続放棄が本人の意思であることが認められると受理されます。相続放棄をすると、原則として撤回することはできません。また、その直系卑属の代襲相続(だいしゅうそうぞく)もできなくなります。
「父が亡くなって3ヶ月を経過したら、突然、父の債権者と名乗る方から父の借金を返済せよと言われて困っている。父が借金しているなんて、知らなかった・・・」
最近、非常に多い相談です。相続開始を知った日から3ヶ月経過後は、相続放棄は一切できないのでしょうか?
民法は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に相続放棄をしなければならないと定めています(民法915条第1項)。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、いつなのか?
裁判例は、様々な判断がなされていますが、「相続人が相続財産の全部又は一部を認識したとき又は通常認識できるとき」と考えられています。
3ヶ月経過していても、相続の放棄ができる場合がありますので、まずはご相談下さい。
「限定承認(げんていしょうにん)」は、債務等のマイナス財産も引き継ぐが、それは引き継いだプラスの財産の限度内で弁済する、という承認です。自分の財産まで使って債務の弁済にあてる必要はなく、引き継いだプラスの財産で債務を返済したあとで財産が残れば、それを相続することができます。
マイナスの財産がプラスの財産より多いか少ないか、すぐには判断がつかないときには限定承認が適しています。ただし、限定承認は相続人全員の合意が必要で、1人でも不賛成の人がいれば認められません。相続放棄をした人がいる場合は、その他の相続人全員で限定承認をすることができます。
限定承認は相続開始を知った日から(通常、相続開始から)3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てなければなりません。