相続は、大まかな流れを知っておくことが重要です。
また、期限が決められている手続きもあります。
まずは、相続の流れ・スケジュールをざっと理解しておくことをお勧めします。
相続の流れは、大まかに言いますと、相続人の調査→相続財産の調査→相続方法の決定→遺産分割協議書の作成となります。
大まかなスケジュールは以下の通りです。

被相続人の死後は、できるだけ早く、故人が遺言書を残しているかどうかの確認をします。相続では「遺言による相続は法定相続に優先する」という大原則がありますので、遺言書の有無によって、だれがどの遺産をどのように受け継ぐかが違ってくるからです。
ただし、遺言書があっても、相続人全員の同意があれば、遺言に従わなくてもかまいません。
一方、遺言書がない場合は、財産を相続人のだれが、どの割合で受け継ぐかは、法律によって決まります。これを、法定相続といいます。
ただし、相続人全員の合意があれば、話し合いによって法定相続ではない分け方をすることもできます。
相続手続きを始める際、まず初めに相続人調査を行います。
相続人調査では、戸籍収集を行い、戸籍を確認することによって相続人が誰であるのかを調べます。
被相続人が、ご自身の親や親族の場合、「相続人は明らかなので、相続人調査や戸籍収集など必要ない」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続手続きにおいて、戸籍収集は必ず必要となります。
相続関係説明図の作成にも戸籍が必要ですし、預貯金の解約・名義変更や相続登記(不動産の名義変更)の際にも、戸籍を集めて関係機関に提出することになります。
財産調査は、被相続人の所有していた財産を調べ、相続財産の全体像を明らかにします。
財産調査で行うのは一般的に、不動産(土地・建物など)の調査や、預貯金に関する調査(各金融機関の残高証明取得)などがあります。
また、被相続人の財産の中に株式などの有価証券がある場合は、相続開始時点での評価を調査する必要があります。
預貯金の残高証明は、相続開始日(被相続人の方が亡くなった日)のものを取り寄せる必要があります。
これには戸籍等を金融機関に提出してから、3週間近く時間がかかってしまいますので、早めに申請を出す必要があります。
当事務所では、財産調査のお手伝いも行っております。
財産調査が完了したら、その調査結果をもとに、「財産を相続する」「相続を放棄する」などの相続の方法を決めます。
特に、すべての財産を単純に相続する単純承認以外の相続方法をとる場合には、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、自動的に単純承認をした事になります。
財産調査が進まず、3か月以内に相続方法の決定ができない場合は、この3か月という期間の(熟慮期間)延長をする申立てを行うこともできます。
期限が迫っている方は、できるだけお早めに当事務所にご相談ください。