遺言においては、遺留分(いりゅうぶん)に注意が必要です。
遺留分は、故人の配偶者・子・親などの一定の相続人に認められる権利です。
遺産相続では「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則があります。つまり、被相続人の意思である遺言がなによりも最優先されるのですが、ここで注意しなければならないのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
たとえば、特定の相続人や第三者にすべての財産を譲る、といった内容の遺言であった場合、遺言に従うと本来は遺産を受け継ぐ権利のある人が、全く受け取れないことになってしまいます。
民法では、遺族の法定相続人としての権利や利益を守るために、遺族が相続できる最低限度の権利を「遺留分」という形で規定しています。被相続人が特定の相続人や第三者に贈与または遺贈(いぞう)をし、それによって相続人の遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は贈与または遺贈を受けた相手に対して、財産の返還を要求する権利があります。また、相手がまだ受け取っていない財産を請求してきた場合には、請求を拒否する権利があります。この権利を「遺留分減殺請求(げんさいせいきゅう)権」といいます。
遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)についてだけです。被相続人の兄弟姉妹には認められていません。
遺留分の割合は相続人がだれかということと、その組み合わせによって異なります。
なお、遺留分は放棄することができますが、放棄の方法には注意が必要です。
遺言者が遺言書に「遺留分の放棄をすること」などと記しても、法的には無効です。遺留分の放棄は相続人本人の意思でなければできません。
遺留分の放棄は、相続開始後(被相続人の死後)であれば自由にすることができます。被相続人の生存中にも放棄することができますが、その場合は、推定相続人本人が家庭裁判所に申し出て、許可を得なければなりません。
遺贈や贈与によって遺留分を侵害された場合は、侵害している相手に「遺留分の減殺請求」を行います。遺留分の減殺請求に決められた手続きはありません。
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相手に「遺留分の減殺請求」の意思表示をすればよいのです。遺産分割協議の際に請求をする方法もありますが、減殺請求には期限があるので、相手に内容証明郵便を送る方法がよいでしょう。
相手が応じない場合は、家庭裁判所に家事調停の申し立てをするか地方裁判所に訴訟を提起します。
減殺請求は相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始後10年以内に行わないと、請求権が消滅してしまいます。
では、何が遺留分減殺請求の対象になるのでしょうか。
減殺請求の対象は遺産だけではありません。生前贈与も対象になります。生前贈与は、相続開始前1年以内になされたものについては無条件に加えられます。また、それ以前になされたものでも、贈与する側と受け取る側の双方が遺留分を侵害していることを知ってなされた場合には加えられます。
ただ、遺留分を侵害した内容の遺言であっても、侵害された相手から減殺請求されなければ相続は遺言どおり執行されます。
とはいえ、遺留分の侵害は相続トラブルのもととなりがちです。遺言書によって相続分の指定や財産の分割方法の指定をするときには、「遺留分」への配慮が必要でしょう。生前贈与についても同様です。