相続・遺言に関する弁護士の業務・費用は、以下の通りです。
初回の法律相談(30分)は無料です。
当事務所の弁護士があなたのお話を丁寧におうかがい致します。
お話をうかがった上で、あなたにとって最善の方法をアドバイスさせていただきます。
ご相談の内容は、遺言書の作成に関することから、相続トラブルの解決法、遺産分割協議の進め方、審判・訴訟至るまで相続や遺言に関する事であれば、どのようなことでも結構です。
ご相談の上で、相続または遺言に関して、当事務所に委任される場合の費用は、以下の通りとなります。相続・遺言の問題は、事案や内容が千差万別ですので、以下の基準はあくまでも費用の目安とお考え下さい。
法律相談にてお話しをうかがいして、弁護士費用のお見積をお示し致します。お見積にご了承いただいた上で、正式に委任となります。
「モメているわけではないけれど、相続人が誰なのか調べて欲しい」
「相続財産の調査の方法が分からない」
「まずは遺産分割協議書だけ、作成して欲しい」
こういったご相談が増えております。
相続に関する作業(相続人調査・戸籍収集+相続人関係図の作成、相続財産調査、遺産分割協議書の作成)の段階について、当事務所が関与する場合です。
このような場合の費用は、以下の通りとなります。
| 業務内容 | 相続財産 | |||
|---|---|---|---|---|
| ~3,000万円未満 | ~5000万円未満 | ~1億円未満 | 1億円以上 | |
| 相続人調査(戸籍収集) +相続人関係図作成 |
30,000円 | 50,000円 | 70,000円 | 個別御見積 |
| 相続財産調査 (財産目録作成) |
30,000円 | 50,000円 | 70,000円 | 個別御見積 |
| 遺産分割協議書作成 | 50,000円 | 60,000円 | 75,000円 | 個別御見積 |
※以上の金額に、消費税が別途必要となります。
※市役所・法務局等に納める収入印紙代等の実費は、別途ご負担いただきます。
遺産分割について、相続人間で争いになっている場合に、弁護士が代理人となって遺産分割の交渉、調停といった手続きを行います。遺産分割に関して、相続財産の評価や寄与分、特別受益といった様々な点が争われます。
弁護士が相続に関与する最も一般的な形態です。
事件を開始する時点でお支払いいただく費用です。
なお、個別の事情に応じて金額は増減しますので、まずはご相談ください。
また、費用のお支払い方法等についてもご相談ください。
| 着手金(消費税別途) | 依頼者が取得すべき遺産額 |
|---|---|
| 300万円 | 経済的利益の8% |
| 300万円~3,000万円 | 経済的利益の5% |
| 3,000万円~3億円 | 経済的利益の3% |
| 3億円以上 | 経済的利益の2% |
事件が終了した時点で、結果に応じてお支払いいただく費用です。
| 依頼者が取得した遺産額 | 報酬金(消費税別途) |
|---|---|
| 300万円 | 経済的利益の16% |
| 300万円~3,000万円 | 経済的利益の10% |
| 3,000万円~3億円 | 経済的利益の6% |
| 3億円以上 | 経済的利益の4% |
遺言の無効確認及び遺産分割(遺言が無効であれば、遺言がない状態での遺産分割を行います)を弁護士が行います。
事件を開始する時点でお支払いいただく費用です。
なお、個別の事情に応じて金額は増減しますので、まずはご相談ください。
また、費用のお支払い方法等についてもご相談ください。
| 依頼者が取得すべき遺産額 | 着手金(消費税別途) |
|---|---|
| 300万円 | 経済的利益の10% |
| 300万円~3,000万円 | 経済的利益の7% |
| 3,000万円~3億円 | 経済的利益の4% |
| 3億円以上 | 経済的利益の3% |
事件が終了した時点で、結果に応じてお支払いいただく費用です。
| 依頼者が取得した遺産額 | 報酬金(消費税別途) |
|---|---|
| 300万円 | 経済的利益の16% |
| 300万円~3,000万円 | 経済的利益の10% |
| 3,000万円~3億円 | 経済的利益の6% |
| 3億円以上 | 経済的利益の4% |
遺留分減殺請求を弁護士が行います。
| 遺留分の金額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円 | 8% | 16% |
| 300万円~3,000万円 | 5% | 10% |
| 3,000万円~3億円 | 3% | 6% |
| 3億円以上 | 2% | 4% |
※別途消費税がかかります。
相続放棄の申立てを行います。
| 申立費用 | 相続人1人につき5万円(税別) |
|---|
※実費は別途ご負担いただきます。
限定承認の申立手続と相続財産管理業務を行います。
| 申立費用 | 20万円(税別) |
|---|---|
| 相続財産管理人業務費用 | 30万円(税別) |
※実費は別途ご負担いただきます。
依頼者様のご希望をお伺いして、弁護士が遺言書の文案を作成いたします。
自筆証書遺言の場合は、希望があれば、遺言書の保管もいたします。
単に法律的な視点からだけ遺言書を作成するのではなく、相続に詳しい税理士とも協議のうえ、相続税対策を踏まえた遺言書を作成いたします。
なお、遺言書によって相続に関する紛争を全て予防できるわけではありませんが、事情に応じてできる限り争いをなるべく避けられるよう、文言に十分に工夫して遺言書を作成します。
| 自筆証書遺言作成 | 15万円(消費税別) |
|---|---|
| 公正証書遺言作成 | 15万円(消費税別) |
※自筆証書遺言作成の場合、ご希望があれば、遺言書の保管も上記料金内で承ります(信託銀行に遺言作成を依頼した場合には保管費用が別途かかります)。
※公正証書遺言作成の場合、立会人2名分の日当と公証人への報酬が別途必要となります。