遺産分割協議において、とくにトラブルの原因となるのが、特別受益と寄与分です。
特別受益の対象は結婚、独立資金、多大な学費、住宅資金など
被相続人から遺贈(いぞう)を受けたり、被相続人の存命中に特別な贈与を受けているケースがあります。
このように相続人の中に特別の利得を受けている相続人がいる場合、特別受益(遺贈や贈与を受けた財産分)を考えずに遺産を分割すると、他の相続人との間に不公平が生じます。
民法では、何も贈与されなかった相続人との公平を考えて、特別受益を相続財産の前渡しとみなし、相続財産の価値に加えたうえで特別受益を受けている相続人の相続分から差し引きます。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。ただし、特別受益者以外の相続人全員が遺産の分割に際して「特別受益分は考慮しない」と認めた場合は、財産に含めなくてもかまいません。また、遺言書に「特別受益の持ち戻しは免除する」と書いておけば、持ち戻しは免除されます。
特別受益の持ち戻しの対象となる贈与は、結婚、養子縁組のための費用、独立開業資金などの援助、多大な学費、住宅資金の援助などです。
故人の財産の維持・増加に特別に貢献した相続人には、法定相続分に加えて、寄与分が認められることがあります。
民法には次のような規定があります。相続人の中に、被相続人の事業を手助けしたり、被相続人の療養看護に努めるなどして、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献してきた人がいれば、その人には法定相続分とは別枠で、寄与相当について「寄与分」が認められる、というものです。
実際に寄与分が認められるのは、その人の特別な貢献によって被相続人の財産の維持ないし増加がはかられた、と客観的に判断されたときです。被相続人と同居して世話をしてきたとしても、親子であれば扶養の義務があるので、通常の世話や介護は寄与とは認められません。
寄与分を認めるか認めないか、認めるとしたらどの程度認めるかなどは、相続人同士の協議で決めます。寄与した人が寄与分を主張する場合は客観的な資料(証拠)を示す必要があるでしょう。
なかなか話がまとまらないときは、寄与をした人が家庭裁判所での調停において話し合いにより決めるか、審判によって決定してもらいます。家庭裁判所では、寄与の時期や方法、程度、遺産の額等を考慮して寄与分の額を決めます。
寄与分が認められた場合は、相続財産から寄与分を差し引き、残りの分を相続財産として分割します。
遺言に特定の相続人の「寄与分」について、指定しておいても、法的に効力はありませんが、相続人同士の話し合いのときに参考にされることもあるでしょう。寄与分について記す場合は、客観的な判断ができるよう、具体的な根拠になる書類などもそろえておきましょう。
寄与分は法定相続人だけに認められています。「夫婦同然に暮らし、家業を助けた内縁の妻」や「看護人を雇うかわりに看護に努めた息子の嫁」などは、どんなに故人の財産の維持、増加に努めたとしても寄与分は認められません。
こういった相続権のない人に財産を譲るためには、遺言書による財産の贈与が必要になります。