ご相談から解決まで
1.ご相談のご予約
相続のご相談は、初回相談30分無料にて行っております。
相談のご予約は、お電話またはメールにて受け付けております。
なお、相談実施日は、平日午前9時から午後6時までですが(相談実施日には限りがございます)、ご都合に応じて、休日や夜間の相談にも応じますので、ご相談下さい。


2.ご相談にて
①まずは、事案の概要をお聞きします。

- 相続が発生した(発生した場合の)状況
- 家族構成
- 相続財産(資産及び負債)
- 相続人の流れ
- 相続人の調査・法定相続分など
※相談時に、事案の概要を記載したメモや戸籍謄本をお持ちいただくと、相談をスムーズに行うことができます。
②つぎに、問題点・お困りの点についてお聞きします。
■相続が発生しているケース
- 相続人のうちの一人が遺産分割協議に応じない
- 相続人のうちの一人が行方不明
- 相続人のうちの一人が生前に多くの財産をもらっている
- 相続人のうちの一人が生前に看護を尽くした
- 負債が多いと思うので、相続を放棄したい
- 相続放棄をしたいが、死亡日から3ヶ月を経過した
- 遺言が遺されているが、被相続人の意思に基づくか疑問
- 遺言により、相続人のうちの一人だけが遺産を取得することになっているが、他の相続人の権利はないのか
■相続前のケース
- トラブルにならないように遺言を遺したい
- 遺言を作成したが、内容を変更したい
③解決案について、ご説明します。
- ②の問題点・お困りの点について、解決案を説明致します。
- ご相談された方がご自身で解決案に基づいて行動される場合は、それ以上、弁護士が関与することはありません。
当事務所での相談のみで、ご自身で問題を解決されるケースも少なくありません。
- ②の解決案について、弁護士に委任される場合には、次の委任に進むことになります。
3.委任へ
ご相談での解決案を検討されて、弁護士に委任される場合には、費用のお見積をお出しして、費用についても検討していただきます。
弁護士費用へ
■弁護士費用をご検討の上で委任される場合、委任契約書を取り交わして、委任状を頂いて、委任となります。
■当事務所が委任を受けた場合、解決案に向けて、直ちに業務に着手します。
- 戸籍謄本・住民票の取り付け→相続人・関係者一覧表の作成 相続人の調査・確定
- 不動産の登記簿謄本の取り付け、その他財産の調査→相続財産の調査
- 他の相続人との協議実施
- 遺産分割協議書の作成
- 家庭裁判所へ遺産分割調停の申立
- 家庭裁判所へ相続放棄の申述
- 遺言書の作成準備
4.解決へ

■解決案の達成により、相続問題の解決となります。
- 遺産分割協議書の成立
→不動産の登記の移転へ
→預貯金の名義変更へ
- 相続放棄の受理
→債権者その他関係者への相続放棄受理の通知 - 遺言書の作成完了